環境問題が一般に取り上げられるようになった契機としてレイチェル・カーソンの『沈黙の春』(1962年)が挙げられます。 同書は産業界からは激しい非難を浴びたが、DDTの全面禁止など、その後の米国の環境行政に大きな影響を与えました。
平成14年、土壌汚染対策法が成立し、特定有害物質使用施設を廃止する時及び、都道府県知事等の命令により土壌汚染の調査を行う義務ができました。 土壌汚染調査で土壌汚染が確認された場合、土壌汚染指定区域に指定され、指定区域台帳で公開されます。 土壌汚染指定区域に指定された土地は、都道府県知事等の命令により汚染拡散の防止措置を行わなければなりません。 実際の、土壌汚染の除去については、土地の転用用途や原因物質により手法が異なり、水処理、高温処理、覆土による封じ込めなどの手段が取られます。
大気汚染防止法は「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙並びに粉じんの排出等を規制し、 有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、 国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における 事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」(第1条)
日本では1975年9月に吹き付けアスベストの使用が禁止されました。 2004年までに、石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止されました。 大気汚染防止法で、特定粉じんとして工場・事業場からの排出発生規制されました。 廃棄物処理法で、飛散性の石綿の廃棄物は、一般の産業廃棄物よりも厳重な管理が必要となる特別管理産業廃棄物に指定されています。