環境汚染として酸性雨、オゾンホール、地球温暖化、異常気象など全地球規模の気候の変化が顕著になってくるにつれ、 人々の環境に対する関心は徐々に高まってきました。 環境ブームとも言える、「環境に優しい」「地球に優しい」製品がもてはやされる傾向が出現してきました。
公害という言葉すら存在しなかった、もしくは、公害対策への意識が低かった時代は、有害物質への関心は薄く、土壌汚染は取り扱いも軽く扱われていました。 このため有害物質は、屋外ヤードに野積みされ漏出したり、工場敷地内に投棄されるなど、土壌に有害物質が染みこみやすい環境にありました。 昭和45年に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した以降は、廃棄物の処理に要する経費や手間を避けるために行う不法投棄により発生することが多くなった。 最近では、軽油密造に伴う硫酸ピッチの不法投棄による土壌汚染が深刻化している。
大気汚染防止法では、煤煙、粉塵、有害大気汚染物質、自動車排出ガスの4種類を規制しています。 煤煙の定義は物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物 、燃焼・電気の使用に伴い発生する煤塵(いわゆるスス) 、 燃焼・合成・分解に伴い発生する有害物質です。 継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるものです。
日本では1975年9月に吹き付けアスベストの使用が禁止されました。 2004年までに、石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止されました。 大気汚染防止法で、特定粉じんとして工場・事業場からの排出発生規制されました。 廃棄物処理法で、飛散性の石綿の廃棄物は、一般の産業廃棄物よりも厳重な管理が必要となる特別管理産業廃棄物に指定されています。